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5%ルール

公開会社の発行済株式総数の5%を超えて取得した者は、取得日から5日以内に内閣総理大臣等に対して大量保有報告書等を提出しなければならず、またその保有割合が1%以上変動した場合にも変更報告書を提出しなければならないとする制度をいう。大量の株式が特定の第三者に買い占められたような場合、株価が予想外の値動きをする可能性があることから、株式市場の透明性の確保、株式投資家の保護を目的として制定された制度。」を提出しなくてはならない。報告書は、提出者 (大量保有者) の住所 (法人の場合は登記簿上の本店所在地) を管轄する財務局に提出される。