MENU

濫用的会社分割

会社分割が債権者に秘密裏に行われ、当該債権者が気づいたときには、会社の優良事業等の債務の履行請求の引き当てとなるはずの事業が新設会社・承継会社に移転された後であり、事実上、債権者は自己の債権回収の道を閉ざされる事態を招く会社分割のことをいう。
昨今では、一部のコンサルティング会社がこのような濫用的会社分割によるM&Aや親族への会社売却を勧め、後に、金融債権者から異議の申立て等がなされるケースが散見され問題視されている。