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みなし配当

M&Aに伴う非適格合併、非適格分割型分割、解散等に伴い、企業が株主に対して金銭等の資産の交付を行った場合に、当該交付額のうち、資本金の額等に対応する金額以外の額について、税法上配当とみなすこと。会社法上、利益剰余金の配当ではないが、所得税法上は配当が行われたとみなし、株主への課税対象となる。
株式譲渡益に対する課税と、みなし配当に対する課税は、所得税法上、税率が大きく異なることから、M&Aスキーム選択において、このみなし配当の論点が重要になるケースが少なくない。