MENU

ゴーイング・コンサーン (Going Concern)

日本語では永続企業という。DCF法等では、その企業が永続的に事業を継続することを前提に、企業価値評価を行う。会社が将来にわたって事業を継続するとの前提をいい、ゴーイング・コンサーン (going concern) とも言う。企業の経営破綻などを背景として、平成15年3月期から、継続企業の前提 (ゴーイング・コンサーン) に関して経営者と監査人 (公認会計士・監査法人) が検討を行うことが、監査基準の改訂等により義務づけられた。経営者及び監査人が継続企業の前提について検討対象とする事象・状況としては、債務超過等の財務指標、債務返済の困難性等の財務活動、主要取引先の喪失等の営業活動、その他巨額の損害賠償負担の可能性やブランドイメージの著しい悪化など。経営者は、継続企業の前提に関する重要な疑義を認識した場合には、その内容を財務諸表等に注記し、これらの事象・状況を解消又は大幅に改善させるための対応又は経営計画を策定し、監査人に説明しなければならない。監査人は、これらの検討も含めて監査意見を表明することとなる。