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減損テスト

買収後計上された営業権 (のれん) を償却していくのではなく、営業権 (のれん) が計上された事業の価値を毎年DCF法で算定し、その事業の簿価と比較して減損をチェックすること。IFRSでは、資産が減損している可能性を示す兆候があるか否かを評価する場合、企業は外部の情報源により識別される兆候と内部の情報源により識別される兆候を考慮しなければならないと規定されている。他方、日本基準もIFRSと概ね同様であるものの、資産の市場価格の著しい下落に関して、「少なくとも帳簿価額から50%程度以上下落した場合」との数値基準が設定されている。また、IFRSでは、のれん及び耐用年数を確定できない無形資産については、少なくとも毎年減損テストを実施しなければならず、回収可能価額の見積りが必要である。他方、日本基準では、のれん及び無形資産についても規則的な償却が行われ、減損の兆候がある場合、減損会計の対象にもなる。